顧客からのクレーム対応と採用時のセクハラ対策が義務に
対象地域
全国
適用日
2026-10-01
対象者
すべての事業者
概要
顧客や求職者からの不当な言動への対策が、企業の法的義務となります。対応しないと労働基準監督署の指導対象になる可能性があります。
必要な対応
2026年10月1日までに、以下3つの対策を実施してください:(1)顧客対応時のハラスメント防止方針を社内に周知する、(2)相談窓口を整備する、(3)従業員研修を実施する
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