法規制 労務・雇用

顧客からのクレーム対応と採用時のセクハラ対策が義務に

2026-10-01 公開


全国

2026-10-01

すべての事業者

顧客や求職者からの不当な言動への対策が、企業の法的義務となります。対応しないと労働基準監督署の指導対象になる可能性があります。

2026年10月1日までに、以下3つの対策を実施してください:(1)顧客対応時のハラスメント防止方針を社内に周知する、(2)相談窓口を整備する、(3)従業員研修を実施する

この要約はAIが自動生成したものです。内容に誤りが含まれる場合があります。必ず元の記事をご確認ください。