顧客からのクレーム対応が法的義務に。2026年10月から
対象地域
全国
適用日
2026-10-01
対象者
従業員を雇用する全ての事業者
概要
顧客や取引先からの暴言・嫌がらせ対策が、企業の法律上の義務になります。求職者へのセクハラ防止も同時に義務化。
変更点
2025年6月の法改正により、カスタマーハラスメント対策と求職者向けセクハラ対策が新たに法的義務として追加されました。
必要な対応
2026年10月1日までに: 顧客対応マニュアルの整備、従業員研修の実施、相談窓口の設置、対応時の心理サポート体制の構築
この要約はAIが自動生成したものです。内容に誤りが含まれる場合があります。必ず元の記事をご確認ください。