特別措置の利用は明細書を添付して申告
対象者
特別措置を利用する法人
概要
法人税の特別措置(減税など)を使う場合、その内容を詳しく書いた「適用額明細書」を申告書に付けて提出する必要があります。令和8年度の改正に対応した新しい書類が公開されました。
変更点
令和8年度税制改正に伴い、区分番号が一部変更になりました。令和8年4月1日以後に終了する事業年度から新しい区分番号一覧表を使用します。
必要な対応
令和8年4月1日以後に終了する事業年度の申告時に、新しい区分番号一覧表と記載の手引を確認して適用額明細書を記入・添付してください